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ランジャタイ伊藤幸司は悪くない?年齢詐称はどっちの罪になるの?

お笑い芸人のランジャタイ伊藤幸司さんが未成年女性と関係を持ったことで芸能活動の休止を発表しました。

しかし、今回の件は女性側が年齢を偽っており伊藤さんは騙された形となっています。

このことから、伊藤さんは悪くないといった声もあがっています。

伊藤さんは芸能活動休止になりましたが、実際はどちらが悪いのでしょうか?気になる情報をまとめてみました。

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年齢詐称は罪に問われる?

年齢詐称は相手をだます行為であることは間違いありませんが、必ずしも「詐欺罪」(刑法第246条1項)に該当するとは限らないようです!

詐欺罪は、だます行為によって相手からお金等の財物を得た場合に成立する犯罪です。年齢詐称して、交際を始めたなどの場合には詐欺罪に該当することはありません。
しかし、結婚詐欺や恋愛詐欺の一つの手段として年齢詐称をおこなえば、詐欺罪に該当することもあるのです。

引用元:https://best-legal.jp/age-spoofing-crime-30825/

このように、ただ単に年齢を偽っていても罪に問われるわけではないようです。

ただ、今回のランジャタイ伊藤さんが騙されていた件に関しては、相手側が最初から伊藤さんをだまして週刊誌等に情報をリークするなどしていた場合には「詐欺罪」に問われるかもしれませんね!

年齢詐称している未成年と関係を持つと逮捕される?

未成年との性行為は、年齢詐称されていても法律によって処罰される恐れがあるみたいです。

未成年との性行為や不同意によって問われる罪をまとめてみました。

問われる罪

  • 青少年保護育成条例違反
  • 児童福祉法違反
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
  • 出会い系サイト規制法違反
  • 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

上記のような罪では、相手が年齢詐称していた場合でも罪に問われる可能性はあるみたいです。

青少年条例の過失処罰条項は、こういう判例があるので、一応年齢確認をしたけれど18歳未満だった場合は、過失ありとされることが多いと思います。

引用元:https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1523/

しかし今回の件では身分証明書も偽造しており、罪に問われる可能性は低いのかもしれません。

しかし、本来であれば18歳未満の未成年との性行為は罪に問われる可能性が非常に高いと思います!

まとめ

今回のランジャタイ伊藤さんは、未成年女性と不適切な関係を持っていた件で、芸能活動の休止を発表しています。

しかしながら、相手女性が身分証明書の偽造まで行っていたことから伊藤さんが罪に問われる可能性は低いかもしれません。

コンビ活動は伊藤さんの復帰まで一時休止となるみたいですが、再びテレビでご活躍される日を待ちたいですね!

お読みいただき、ありがとうございました。

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